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車検のコバック山川店 山川自動車です☆
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- 本日の豆知識
◊何気ない片手運転も安全運転義務違反に該当する事をご存知ですか?◊
みなさん、こんにちは。突然ですが安全運転義務違反ってご存知ですか?あまり耳にした事がないかもしれません。では、どんな運転をすると安全運転義務違反になってしまうのでしょうか?例えば、片手運転でも安全運転義務違反に該当する場合があり反則金や罰則を受ける対象になってしまうことがあるのです。
安全運転義務違反って何?
安全運転義務違反とは、車を運転する者が責任として安全運転をする義務が生じます。それは道路交通法によって以下のように定められています。
道路交通法 第70条 (安全運転の義務)
車両を安全に(他人に危害を及ぼさないような速度と方法で)運転しなければならないという義務に背いた運転をすること、および、その罪。安全運転義務違反は道路交通法第70条において規定されている。同条では、運転者はハンドルやブレーキ等の装置を確実に操作し、道路・交通・車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない、と定められている。安全運転義務違反は危険のある不適切な運転を幅広く含む。例えば、よそ見運転、片手運転、車間距離を詰めた煽り運転、方向指示器の不使用、無灯火運転などは、安全運転義務違反に問われる場合がある。なお、運転中の携帯電話の使用については第71条において別途禁止されている。自転車も車両の一種であり、不適切な運転は安全運転義務違反に問われることがある。自転車の場合は運転者が特に不適切行為という意識を持たずに傘差し(片手)運転や無灯火運転を行うことが少なくない。
道路交通法 第70条より抜粋
つまり、安全運転義務違反とは確実に操作できない状態での運転や周りの状況を正確に判断できない状態で運転する事です。
片手運転も対象?安全運転義務違反になる行為とは?
(片手運転)
安全運転義務違反は、実は警察官の判断によるところがあるとの事です。例えば、
①パンや飲み物を片手で持ちながら運転していた
②景色を夢中で見ながら運転していた
③運転中にテレビを見ながら運転していた
など普段の運転でしてしまう事。実はこれら全て安全運転義務違反の対象です。それだけで駄目なの?なんて思いますよね?
人身事故=安全運転義務違反+
安全運転義務違反に該当するかどうかのポイントとして、「他人に危害を及ぼさないように運転すること」があります。これは人身事故を起こしてしまうと、高い割合で安全運転義務違反になり違反点数、反則金、さらに事故付加点数も加わり最悪、運転免許の取り消しになる可能性があります。 昨年度3月の法令違反別の死亡事故件数のうち安全運転義務違反は約60%と高い割合を維持しているとか。
片手運転は、安全運転義務違反の対象になる可能性が高く安全運転義務違反の約15%と高い割合で事故が発生しています。これは、アクセルとブレーキの踏み間違えや、ハンドル操作の誤りが該当します。例えば歩行者が飛び出してきた際、急ブレーキをかけたり、歩行者をかわすために急ハンドルを切ったりしますが、その時に片手運転をしていたらどうでしょう?確実なハンドル操作が出来ず歩行者をかわすことは難くなります。片手運転はとっさの時など危険を回避するためのハンドル操作を確実に行うことができません。このようなことから、片手運転は安全運転義務違反の対象になるということです。
おわりに
いかがでしたか? 普段のさりげない行為が安全運転義務違反になる事を思ってもいないという方は沢山いると思います。でも、この事を知ってからきちんと安全に運転するようにして頂けると間違いなく交通事故が減少していく事でしょう。
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